売却について
スピーディな売却には、不動産会社の積極的な調査や広告や宣伝などの販売活動が欠かせません。
消費者保護の観点から、不動産会社の義務と報酬を明示した媒介契約を書面で結ぶことが不動産会社に義務付けられています。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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依頼可能 |
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東日本レインズへの登録 | 媒介契約結託後 |
媒介契約結託後 |
任意 |
不動産会社から売主へ 販売状況の報告義務 |
1週間に1回以上報告 | 2週間に1回以上報告 | 報告義務はなし |
売主の自己発見取引 | 不可(※1) | 不可(※2) | 可能 |
自己発見取引・・・売主が自身で買主を見つけること
※1 自己発見の場合でも、不動産会社に媒介を依頼して、仲介手数料を払う必要があります。
※2 自己発見の場合でも、不動産会社が調査や販売活動に要した費用を請求する場合があります。
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