売却について

媒介契約
正式に売却を依頼することになったら、
売主様と当社で媒介契約を締結
3種類の媒介契約

スピーディな売却には、不動産会社の積極的な調査や広告や宣伝などの販売活動が欠かせません。
消費者保護の観点から、不動産会社の義務と報酬を明示した媒介契約を書面で結ぶことが不動産会社に義務付けられています。

媒介契約には3種類があります。
① 不動産会社による不動産流通標準情報システム(東日本レインズ)への登録 
② 売主への状況報告
③ 売主の自己発見取引
について違いがあります。

賃貸では「一般媒介契約」もありますが、売却では1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」が一般的です。
標準的な契約有効期限は3か月です。
専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
依頼可能
売主
不動産会社1社のみに売却を依頼
不動産会社
・売主への販売情報京の報告義務
・東日本レインズへ登録義務
売主
複数の不動産会社に依頼ができる
東日本レインズへの登録 媒介契約結託後
5日以内に登録
媒介契約結託後
7日以内に登録
任意
不動産会社から売主へ
販売状況の報告義務
1週間に1回以上報告 2週間に1回以上報告 報告義務はなし
売主の自己発見取引 不可(※1) 不可(※2) 可能

自己発見取引・・・売主が自身で買主を見つけること

※1 自己発見の場合でも、不動産会社に媒介を依頼して、仲介手数料を払う必要があります。

※2 自己発見の場合でも、不動産会社が調査や販売活動に要した費用を請求する場合があります。

媒介契約は成功報酬です。
売主は媒介契約を結んだことにより売却する義務を負う訳ではありません。
仲介手数料は成功報酬となりますので、「もし売却できなかったとき」、「売却を断念したとき」は仲介手数料の支払いは一切ありません。
売主にとっては、先行する費用負担が少ないので安心して契約できます。
ご売却までの流れ
もちろん査定は無料
お気軽にご連絡ください。 査定額のご確認後、キャンセルいただくことも可能です。

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